レンタル収納スペース賃貸借媒介契約約款

レンタル収納スペース賃貸借媒介契約書 頭書

 この契約は、目的物件のレンタル収納スペース賃貸借の媒介を当社に委託するものです。

 この契約は、目的物件のレンタル収納スペース賃貸借の媒介又は代理を当社以外の業者に重ねて依頼することができます。

 依頼者は、自ら発見した相手方とレンタル収納スペース賃貸借契約を締結しようとすることができます。

依頼者甲は、この契約書により頭書表示レンタル収納スペース(目的物件)に関する賃貸借の媒介を乙に依頼し、乙はこれを承諾します。

本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲・乙記名押印の上、各1通を保有または、電子ファイルを保存する。

年 月 日

住所

商号または氏名

電話番号

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル32階

株式会社アクトネット

代表取締役 小倉 修一

 

頭書(1) 有効期間

始期 年  月  日  終期 年  月  日

頭書(2) 目的物件の表示

乙が提供する物件管理システムで、甲の承諾を得て募集されている物件。

頭書(3) 賃貸条件

乙が甲に申し込みをした条件とする。ただし、募集時点の価格に関しては甲の希望価格を下限として乙が独自の価格提供できるものとする。

頭書(4) 依頼する乙以外の業者

特になし

頭書(5) 媒介報酬等

  • 媒介報酬 月額使用料または管理費などの月額料金総額の1ヶ月分とする。尚、割引などで、契約期間中に月額料金総額に変動がある場合は、その最高額とする。
  • 報酬受領の時期 レンタル収納スペースの契約締結及び契約金の支払がなされた時。

頭書(6) 特約事項

 

 

 

契 約 条 項

(目的)

第1条 このレンタル収納スペース賃貸借媒介契約(以下「本契約」という。)は、レンタル収納スペースの賃貸借の媒介契約について、当事者が契約の締結に際して定めるべき事項及び当事者が契約の履行に関して互いに遵守すべき事項を明らかにすることを目的とする。

(当事者の表示)

第2条 本契約においては、契約の当事者について、依頼者を「甲」、依頼を受ける業者を「乙」と表示する。

(有効期間)

第3条 本契約の有効期間は、頭書(1)記載のとおりとする。

(目的物件の表示等)

第4条 甲が乙に媒介を依頼する物件(以下「目的物件」という。)及び賃貸条件は、頭書(2)及び頭書(3)に記載のとおりとする。

(重ねて依頼する業者の明示)

第5条 甲は、目的物件の賃貸借媒介又は代理を乙以外の業者に依頼するときは、その業者を乙に明示しなければならない。

 本契約の締結時において既に依頼している業者の商号又は名称及び主たる事務所の所在地は、頭書(4)に記載するものとし、その後において更に他の宅地建物取引業者に依頼しようとするときは、甲は、その旨を乙に通知するものとする。

(乙の義務)

第6条 乙は、借主の選定に際し、甲の設定条件に留意するなど成約に向けて積極的に努力する。

(乙が受託する業務の範囲)

第7条 乙は、次の業務を行う。

一 借主の募集

二 業務処理状況の報告

三 レンタル収納スペース契約書の作成

四 レンタル収納スペース契約の締結補助

五 債務保証会社への審査依頼

六 債務保証契約の締結

七 契約金の請求補助

八 契約金の回収補助

(賃貸条件の変更)

第9条 甲は、賃貸条件を変更しようとするときは、乙の提供する物件管理システムで自由に変更することが出来る。

(媒介報酬の請求)

第10条 乙の媒介によって目的物件のレンタル収納スペース契約が成立したときは、乙は、甲に対して報酬を請求することができる。

 前項の報酬の額は、頭書(5)①記載のとおりとする。

(媒介報酬受領の時期)

第11条 媒介報酬の受領の時期は、頭書(5)②記載のとおりとする。

(敷金等の引渡し)

第12条 乙は、目的物件のレンタル収納スペース契約の成立により受領した敷金その他一時金を、速やかに、甲に引き渡さなければならない。

2 乙が目的物件のレンタル収納スペース契約の成立により受領した敷金その他一時金の内、債務保証金を、甲が希望する場合、債務保証会社に支払をする。その際の振り込み手数料500円(税別)は甲の負担とする。

(特別依頼に係る費用)

第13条 甲が、乙に特別に依頼した広告の料金等の費用については甲の負担とし、甲は乙の請求に基づいて、その実費を支払わなければならない。

(直接取引)

第14条 本契約の有効期間内又は有効期間満了後3ヶ月以内に、甲が乙の紹介によって知った相手方と、乙を排除して目的物件の賃貸借の契約を締結したときは、乙は、甲に対して、頭書(5)記載の報酬を請求することができる。

(費用償還の請求)

第15条 本契約の有効期間内において、乙において目的物件に係るレンタル収納スペース契約を成立せしめたにもかかわらず、乙の責めに帰すことができない事由によって本契約が解除されたときは、乙は、甲に対して、レンタル収納スペース契約の締結のために要した費用の償還を請求することができる。

 前項の費用の額は、頭書(5)に記載する報酬額を超えることはできない。

(更新)

第16条 本契約の有効期間は、有効期間の満了の3ヶ月まえまでに甲乙いずれかより解約の申し出がない場合は、更に1年間の更新する元とする。

 甲乙間で本契約の内容について別段の合意がなされなかったときは、従前の契約と同一の内容の契約が成立したものとみなす。

(契約の解除)

第17条 甲又は乙が、本契約に定める義務の履行に関してその本旨に従った履行をしない場合には、その相手方は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。

 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合においては、甲は、本契約をただちに解除することができる。

一 乙が本契約に係る業務について信義を旨とし誠実に遂行する義務に違反したとき

二 乙が本契約に係る重要な事項について故意若しくは重過失により事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしたとき

三 乙が媒介業務に関して不正又は著しく不当な行為をしたとき

 甲又は乙が本契約を解除しようとするときは、その相手方に対し、書面で通知するものとする。

(合意管轄裁判所)

第18条 本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、目的物件の所在地を管轄する地方(簡易)裁判所を第1審管轄裁判所とする。

(特約)

第19条 本契約の特約事項は、頭書(6)記載のとおりとする。